生命保険のいろは

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12.09.21 生命保険会社(19社)に対する検査結果について(6枚)
(参考)第百生命保険会社・大正生命保険会社 (単位:億円) 分類状況. 総与信. Ⅰ ... (参考)第百生命保険会社・大正生命保険会社 (単位:億円) 当局査定に基づく ... 対象生命保険会社. 立入実施期間. 1社当たり立入日数 ...
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/hoken/f-20000921-1.html

生命保険の告知義務違反についてお聞きします。
祖父が癌と診断されました。
祖父は数ヶ月まえ 某大手生命保険会社のガン保険に加入しておりました。
ガンと診断されたら一時金、入院、手術、死亡保険金がおりる保険だそうです。
そこで 一時金、入院、手術の給付金を請求したところ、 保険会社より『あなたは一年前に緑内障と診断されておりますね。
これは告知義務違反となりますので、給付金は出ません。
』と言われました。
祖父に確認したところ、2ヶ月に一度通院し目薬をもらう程度だから忘れて告知しなかったとのことでした。
その祖父が癌のため亡くなりました。
そこでお聞きしたいのですが、給付金も出なかったのですが、死亡保険金もやはり出ないのでしょうか?
目と今回の病気とはなんの関係もないのに、やはり出ないのでしょうか?
それなら 今まで掛けていた保険料はどうなるのでしょうか?
戻ってもこないのですか?
告知しなかったのが悪いのですが… なんだか悔しいです。
告知義務違反で解除となる場合、それまでかけた保険料は戻ってきません。
解約返戻金があれば解約返戻金だけは受取れますが、数ヶ月前の加入であればゼロでしょう。
また、がん保険に加入とのことですが加入したのは正確にはいつになるのでしょうか?
がん保険はそもそも90日間の待ち期間があり、加入から90以内にがんと診断された場合は給付の対象とはなりません。
入院給付金、手術給付金、死亡給付金すべて出ません。
今回はこの待ち期間に該当してしまったのではないですか?
ご相談のように緑内障に関する告知義務違反だけで解除となったのか判断しかねますが、一般的に告知義務違反項目と死亡原因との間に因果関係があればそれで解除となることはあります。
保険契約は、保険会社にとって引き受けた以上は保険会社からは勝手に契約を切ることはできず、逆に契約者の側からはいつでも一方的に契約を切れるという、非常に不公平な契約です。
この例外が告知義務違反等による解除ですから、それだけ告知は重要なのです。
加入時期からがん発見までに(死亡までではありません)90日を経過していれば、待ち期間には該当しませんね。
本当に緑内障の告知義務違反による不払いを主張しているのなら、緑内障と死因との因果関係について保険会社に説明を求めましょう。
因果関係がなければ、給付金の支払われる余地はあります。